1994年11月の申合せ事項
@本ヨットクラブは相生湾にヨットを持つ者の親睦と海事知識技術の向上を図ることを目的としたものである。
A現在地での係留についてはすべての責任は各艇にあり、クラブは一切の責任をもたない
B台風などの緊急対策が必要な時はできるだけハーバーに駆けつけ、他の艇の迷惑にならないよう各艇が責任をもって万全の処置をする。
C経過から考えても本ハーバーに各艇の係留権があるのではなく、お互いに当地に係留しているにしかすぎない。
D当面の事務局は次に置く。
揖保郡揖保川町野田292 永富清亮(0791-72-2255)
E会の運営費(事務費・通信費など)年間1,000円/艇を納入する。
2002年5月改正
@〔名称〕本ヨットクラブの名称は相生湾ヨットクラブとする。
A〔目的〕本ヨットクラブは相生湾にヨットを持つ者のお互いの親睦と海事知識・技術の向上を図ることを目的とする。
B〔加入〕本ヨットクラブへの加入は艇単位とする。
各艇の係留・保管は各艇の責任であり、各係留施設(相生野瀬地区小型船舶係留施設など)の係留許可条件に従う。
C台風などの緊急対策が必要な時はできるだけお互いに連絡をとりあい、他の艇の迷惑にならないよう各艇が責任をもって万全の処置をする。
D〔会費〕会の円滑な運営をはかるため会費として年間10,000円/艇を納入する。
E〔事務局など〕会の代表は引続き小山豊佳氏にお願いし、事務局は当面次に置く。
揖保郡揖保川町野田292 永富清亮(0791-72-2255)
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